改正された貸金業法の完全施行により、個人が借りることのできる総額に上限の規制がかかった。平成22年6月18日以降、貸金業者からの年収の3分の1を超える金額の融資を受けることが、できなくなったのである。
ただし、完全施行の前までにその上限額以上を借り入れていた人が、その超えた額をすぐに返済しなければならない、というわけではない。年収の3分の1まで借りている人は、新たな借り入れをすることが、できなくなっただけである。だから、その上限額を超えた借入金額について、急いで返せと督促の電話がかかってくるわけでもないし、取り立てが来るわけでもない。
なお、貸金業者は、機械的に、貸出可能金額を算定する。彼らは、提出された収入証明によって上限額を確定する。さらに、指定信用情報機関から情報を得て、その債務者または借入申込者の借入可能額を算定するわけである。
借金をする人には、それぞれ事情がある。遊興費のために借入を起こす人もいるが、たいていは、生活費の捻出のためである。しかしながら、国から貸金業者に課せられた規制には、個人の事情を汲み取る余地はない。それゆえ、この完全施行以降新たな融資を受けられなくなった債務者は、行く場をなくしてさまよい始めた。その行きつく先の一つに、ヤミ金業者がある。
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