貸金業者や銀行などからの個人への貸出金利の上限が、貸金業法の完全施行によって、はっきりと定められた。
貸出金利の上限を定めたものに利息制限法がある。しかしながら、従来より、出資法と利息制限法の上限金利の間であったグレーンゾーン金利を貸出金利にすることに関しては、明確な規制がなかった。そのため、消費者金融会社による、このグレーゾーン金利を貸出金利として設定して個人に貸し出すケースが、実に多く見受けられた。
しかし、今回の貸金業法の完全施行によって、利息制限法の上限金利を貸出金利の上限にしなければならないと定められた。つまり、利息制限法の上限金利である15%(10万円まで)と18%(100万円まで)、および、20%(100万円超)より高い金利の貸金業者による請求は、禁止されたわけである。
もちろん、グレーソーン金利とはいえ、その上限は出資法で定める29.2%であった。債務者が、これ以上の高金利による貸付を受けていた時代に比べれば、利息返済のために他の融資の借り入れを起こすような多重債務者は、減少しつつあったと思われる。しかし、それでも、この多重債務者が生まれることを食い止めることは、できなかった。この上限金利の引き下げ、というよりも、明確化は、この多重債務者の発生を防ぐための施策の一つである。
当ホームページの情報を利用して起きたトラブルに関して当サイトは一切の責任、保証を負いません。自己責任にてお願いいたします。
当ホームページは個人が運営している非商用サイトです。