現在、一社の貸金業者から50万円以上を借りている方、または、二社以上から100万円以上借りている方は、その借入先の貸金業者から収入を証明するための書類の提出が求められている。これは、改正された貸金業法の完全施行にともなって、貸金業者からの貸付限度額が、債務者の収入の3分の1までとされたため、その算定の基準を確定するためである。
この書類は、源泉徴収票や給与支払報告書など、会社で発行してくれるものがあれば、それを提出すればよい。また、確定申告をしている場合は、その確定申告書を提出すればよいことになっている。
債務者自身に任意で収入を申告してもらう場合には、好きなだけ金額を膨らませて申し出られる恐れがある。それでは、この総量規制の実効性が、下がる可能性がある。そのため、第三者から証明されている書類や公的機関が発行する書類、または、公的機関に提出するための書類などを基準としようと、国が考えて規定を策定した。また、収入のない主婦は、配偶者(夫)の同意書が必要となる。つまり、主婦は、夫に黙って、お金を借りることができなくなったわけである。
国は、このようにして、個人による貸金業者からの借り入れ総額を絞ろうと、強化を始めたわけである。
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