指定信用情報機関制度

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指定信用情報機関制度

今回の改正の一つに、指定信用情報機関制度の創設がある。
この改正案の結果、債務者の借入総額などの信用情報を提供する指定信用情報機関として、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)の二社が、指定を受けた。
その上で、従来は加入が任意であった信用情報機関に関しては、すべての貸金業者が加入することが、義務付けられた。そうすることで、加入している貸金業者が、借入申込者の現在の借入残高に関する情報などを容易に入手できるようにし、貸付可能かどうかの判断ができるようにしたわけである。つまり、貸金業者による過剰な貸し付けを防ぐため、その判断基準となる情報に関し、彼らの情報入手経路を整備したことになる。そうすることで、すでに他の融資を受けている融資申込者に対して、総量規制で定められた上限金額以上の貸付を行わないようにするために、貸金業者間で情報を共有できるようにしたわけである。その結果、従来は違う信用情報機関に加入していたため分からなかった債務者の借入残高を、それぞれの業者が正確に調べることができるようになった。
この改正の施行の結果、現在の借入業者に追加融資を申し込んで断られた債務者が、他の貸金業者なら大丈夫だと思って融資を申し込んでも、総量規制によって決められた上限を超える金額の借り入れはできなくなった。

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