今回の改正の目的の一つに、「貸金業の適正化」がある。
その施策としては、大きく分けて4つある。一つ目が、参入規制の強化である。貸金業を営む場合、最低の純資産額(資産から負債を引いた額)が、5,000万円と定められた。財産的基礎要件として、純資産額が5,000万円未満の貸金業者は、営業を営むことができなくなった。また、人的な要件として、貸金業務取扱主任者の資格制度を導入し、営業所ごとに主任者を配置することが義務付けられた。
二つ目として、日本貸金業協会が設立され、その協会に貸金業者の加入を促進させ、その協会に手自主規制ルールを策定し加入業者に遵守させるように、指導されるようになった。
三つ目は、行為規制である。取立に対する規制を強化し、債務者が自殺した場合に保険金が支払われる保険契約を禁止し、公正証書の作成に関する委任状の取得を禁止し、連帯保証人に対する催告や検索の抗弁権がないことの説明を義務化した。また、元利負担の総額に関して、書面での事前での交付を義務付けた。
四つ目に、罰則規定の強化のために、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入した。
全般的に、様々なところでハードルを上げ、罰則規定を強化したことにより、貸金業者を規制したことになる。
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