改正された貸金業法は、第一条に「この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。」と規定されている。
実は、貸金業法を改正した主たる目的は、多重債務者を減らすためである。
何の気なしに、気軽に借りた借金。債務者も払えるから大丈夫と、気軽な気持ちで、借金をする。もちろん、返済できれば、それに越したことはない。しかし、その目算が最初から甘いのかもしれないが、物事は思ったとおりには運ばないのが、世の常である。いつ何どき、返せなくなるか分からない。それも、その借金が、低金利の銀行ローンならまだしも、高金利の消費者金融、その果てにはヤミ金にまで手を出したら、大変な事態になる。結果として、利息の支払いのために、新たな借り入れを増やしていくことになる。これが何社も何社も、無尽蔵に増えていくのである。この悪循環を防ぐために、法の改正が行われたと言っても過言ではない。
2010年(平成22年)6月18日には、この改正案が全面施行された。そのことによって、確かに多重債務者は減ってきている、と言われている。当初の目的は、達成したことになる。しかし、実は、そこには、新たな問題が発生しているのである。その新たな問題を見ずして、この改正に関してもろ手を挙げて賛成することはできないのではないだろうか。そう思えてならない。
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