過払い>取引履歴の請求
あなたがお金を消費者金融や信販会社などの貸金業者からお金を借りた場合、日付、貸し借りの額、利率、遅延損害金などが貸金業者に記録されます。
この記録のことを取引履歴と言います。
この取引履歴がないと、
消費者金融、信販会社(クレジットカードローン)など貸金業者でお金を借りたり返したりと取引の履歴がデータとして消費者金融や信販会社に保管されています。
このデータが取引履歴と言われるものです。
貸金業者に対して「取引履歴を下さい」というともらえます。
このことを、「取引履歴の開示請求」と言います。
この取引履歴の開示請求は電話ではなく、書留、内容証明郵便、FAX等の書面で請求するのが一般的です。
取引履歴は過去に、もらえないケースが多くありました。
現在でも、取引履歴をもらえないケースもあります。
取引履歴をもらうことができない場合には、訴訟を行うことになりますが、取引履歴がもらえないことに対して損害賠償請求を行うことが可能です。
その際に、貸金業者に書面で通知をしたことが証拠となります。
取引履歴の開示請求をする際は、自己破産や個人再生になる可能性が高い場合でも、単に債務整理と記載し請求を行います。
最初から、自己破産である旨を伝えると残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金業者もいるからです。
最高裁判所から2005年7月19日に「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示請求が濫用にわたると認められるなど特段の事情がない限り、貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、その「業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」という内容の判決がありました。
要は、「開示請求があったら、貸金業者は素直に取引履歴の開示を行いなさい。」ということです。
特段の事情とは、貸金業者に対する嫌がらせとかになりますので、基本的にはありえないことです。
ですから、貸金業者は取引履歴の開示請求があったら開示しないといけないということです。
この判決によって、貸金業者は取引履歴の保存を行い、取引履歴の開示請求があったら開示しないといけないということが明確になりました。
しかし、未だに悪質な貸金業者に取引履歴の開示請求を行っても、いろいろと理由をつけて断られるケースが少なくありません。
取引履歴の開示請求は、契約者本人もしくは、代理人として弁護士、司法書士が取引履歴の開示請求が可能です。
書類に必要事項を明記し、請求します。
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