過払い>みなし弁済規定とは?
利息制限法によると、元金によって異なりますが、年率15%~20%を超える利息は取ることはできません。
しかし、お金を貸す人が要件を全て満たしているケースは、例外的に利息制限法を超えた高い利息を取ることが有効とされています。
このことを「みなし弁済」といいます。
みなし弁済は、出資法で定めた上限金利が上限となります。
消費者金融や信販会社はなどの貸金業者は、利息制限法を守らないといけないのですが、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の43条さえ守れば、利息制限法を超える高い利息を取ってもいいですよ、ということを認めた法律なのです。
このみなし弁済が認められてしまうと、過払い金を返還してもらうことができませんが、みなし弁済が認められるためには、高いハードルがあります。
それは、貸金業者は次の5つの要件すべてを守っているということを自ら立証しないと認められません。
たった1つでも欠けると認められないのです。
上記の要件を満たしている業者はほとんどありません。
一番重要なことは、5.ですが、このように、利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は認められません。
2006年1月13日及び19日に、最高裁判所は、貸金業の規制等に関する法律43条(みなし弁済規定)について、利息制限法に定める利息の制限を超えて利息を支払うことが事実上強制される場合は「任意に支払った」とは言えず、有効な利息の支払とみなすことはできないとし、「制限を超えている約定金利を支払わないと期限の利益を失うとの特約による支払に任意性は認められない」とする判断を下しました。
この判決後、みなし弁済について争うことなく、違法な金利であることを消費者金融、信販会社が理解しています。
このような事情から裁判を行わなくても、過払い金返還請求を行うことができるようになっているのです。
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