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サラ金、消費者金融、クレジットカードローン等に借金をしたことのある人たちへ

グレーゾーン金利とは?

最近、テレビなどでグレーゾーン金利という言葉を聞くようになりました。

このグレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法を超えるけど、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

金利についての法律は実は2つあります。

利息制限法と出資法です。

2つもあるとややこしいですね。

そして、利息制限法の利率には制限があります。

出資法にも利率の制限があります。

それぞれに利率の制限があるのです。

例えば、50万を借りた場合、利息制限法の上限利率は18%です。

出資法の上限利率は29.20%です。

利息制限法という法律には罰則がありません。

出資法には罰則があります。

50万を借りた場合は、18%~29.20%がグレーゾーンになります。

このグレーゾーンでの利率で消費者金融(サラ金)、信販会社、クレジットカード会社がこのグレーゾーンでお金を貸していましたが、平成18年にこのグレーゾーンでお金を貸していたことは違法であるという判決がありました。

この判決により、利息制限法の上限利率が名の通り上限利率なので、利息制限法で定められた利率を超える超過部分は無効となりました。

このことは知っているか、知らないかで差が付きます。

知らない方は、未だにグレーゾーン金利での高い違法な利率で返済を続けています。

知っていても、ブラックリストに登録されることを嫌って、グレーゾーン金利での高い違法な利率で返済を続けているのが現状です


申し訳ありませんが、中日本司法書士事務所では、相談者多数により相談は一日10人までとさせていただいています。お早めにご相談下さいませ。。

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