過払い>過払い請求の手順
過払い請求を行うには「任意整理と言う、和解交渉を行う方法」と「裁判で過払い金を取り返す方法」と2つの方法があります。
任意に和解する「任意整理」を行い、過払い金が発生することが分かったら、そのまま過払い金を請求する方法
裁判所を使い裁判を行う方法
どちらもメリット、デメリットがあります。通常は任意整理の方法を行います。
過払い請求の方法の概要
任意整理は、弁護士と司法書士のみがあなたの代理人として消費者金融、信販会社などと交渉を行い、お互いが納得できるラインを電話やFAXなどで交渉を行います。
1.あなたから依頼を受けます。
2.あなたがお金を借りている、過去に借りた消費者金融や信販会社に受任通知を送付します。
ここで、あなたへのお金の請求は無くなります!
3.消費者金融、信販会社があなたとお金のやり取りを記録した取引履歴を当事務所に送付またはFAXで送ってきます。
4.事務所で過去の取引履歴から正しい利息で計算をし直します。
・今ある借金がいくら減るのか
・過払い金がいくらでるのか
これらのことが分かります。
【step1】
借金が残った場合は、分割案を考えます。その際は、3年(36回払い)を目処に分割案を考えますが、ケースによっては5年(60回払い)でその分割案を消費者金融、信販会社に送付します。
【step2】
消費者金融、信販会社に分割案若しくは過払い金の請求を行うと、何らかの対応がされます。
・銀行系や信販系の会社はすぐに回答をもらえます。
・悪質な消費者金融、商工ローンなどは何か月経っても何も回答がないケースがあります。あなたにとってメリットがあるように、何度も何度も交渉を行います。
【step3】
消費者金融、信販会社と和解案がまとまると、和解案に沿って和解書を作成し和解します。
※和解書は、あなたが不利にならないような条項を設けれるように交渉します。
決められた日から分割で返済することになります。
その際の利息は0%が一般的です。
【step1】
過払い金が発生した場合は、その過払い金を消費者金融、信販会社に請求します。
【step2】
過払い金の金額について消費者金融、信販会社の引き直し計算の結果と当事務所の引き直し計算の結果が大きく異なる場合は、異なることについて話し合い交渉を行います。
決まった金額について、いくらならいつ払ってもらえるかを交渉します。
※払い過ぎた過払い金の満額が支払われないケースは多く、特に経営状態の悪い会社は、1円だって払いません。
【step3】
過払い金から取り返すことの可能な金額が決定すると共に、いつ入金してもらえるかを交渉し過払い金が当事務所の預かり金用の銀行口座に振り込まれます。
※経営状態の悪い、若しくは悪質な業者は支払期日を4ヶ月先、1年先とか長めに主張してきますので、この期間内に倒産、民事再生になるとちゃんと戻らない可能性があります。その為、何度も交渉を行います。
過払い金返還訴訟は、弁護士と司法書士があなたの代理人として消費者金融、信販会社などに対して訴状などを作成し、裁判を行います。
裁判の途中で消費者金融、信販会社が和解を申し込んでくるケースが多く、和解に応じることでメリットがあるのかないのかを判断し、裁判を続行し判決まで行うかをあなたと相談し決めます。
1.あなたから依頼を受けます。
2.あなたがお金を借りている、過去に借りた消費者金融や信販会社に受任通知を送付します。
ここで、あなたへのお金の請求は無くなります!
3.消費者金融、信販会社があなたとお金のやり取りを記録した取引履歴を当事務所に送付またはFAXで送ってきます。
4.事務所で過去の取引履歴から正しい利息で計算をし直します。
・今ある借金がいくら減るのか
・過払い金がいくらでるのか
これらのことが分かります。
5.訴訟を行います。
過払い金が発生している場合、過払い金の満額を取ることができるように裁判所に訴状を提出し裁判を行います。
6.裁判が始まると法廷で書面を出し合い双方の主張をぶつけます。そして、裁判所の裁判官が判決を下します。
※裁判を行っている間に、消費者金融、信販会社などは和解交渉を行ってきますので、良い条件であれば和解に応じます。応じない場合は、裁判が続きます。
7.判決がでて、裁判所から支払命令が書面ででますので、それに基づき消費者金融、信販会社に過払い金の請求を行います。
8.過払い金を払ってもらえれば、当事務所の指定口座に過払い金を振り込んでもらった後に、あなたの口座に振り込み全てが終了します。
9.過払い金を払ってくれない時もあります。お金がないから払えないとか、いろいろと理由を付けて過払い金を払おうとしない消費者金融、信販会社などもあります。
この場合は、不動産や銀行口座を差し押さえますが、相手は取り立てのプロです。
不動産や銀行口座は隠しています。その為、裁判で勝っても1円も取り返すことができないこともあります。
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