貸金業法とは、以前の名称は、1983年(昭和53年)5月13日に公布された『貸金業の規制等に関する法律』であり、貸金業者の業務などを規定する法律である。2007年(平成21年)12月19日より、名称が、現在の『貸金業法』に変更された。
この法律により、貸金業界に対して、国がルール決めを行ったことになる。
まず、貸金業者に対しては、最低純資産制度を規定した。それに加え、貸金業取扱主任者制度を設けて、各営業所への主任者の配置を義務づけた。つまり、制度による規制を行ったわけである。
それと同時に、貸金業界団体を国が認可することで、業界内での自主規制などの強化、および、促進を図った。また、行為規制の強化や業務改善命令を導入することによって、これらの規制の実効性を高めた。つまり、罰則規定を強化することによって、法令違反の防止策を堅固にしたことになる。
また、債務者への貸し出しに関しては、多重債務者の発生を防ぐために、貸出金額の総量規制を行い、かつ、金利の上限を利息制限法の上限と定めた。このことによって、利息を低利に抑えることにより、利息を払うための新規融資を規制するとともにその必要性を減らしたことになる。
要するに、貸金業者への規制を強めたわけである。
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