
消費者金融やクレジット会社から借りたお金は減らすことができます。
そして、お金があなたの元に戻ってくるかもしれないのです。
信じられないかもしれませんが、事実です。
「法律で」決められていることなのです。
では、どのような方が借金を減らせる対象者なのでしょうか?

お分かりになると思いますが、「ほとんどの方が対象者」なのです。
ですから、今このホームページを見ているあなたの借金も、上記に1つでも当てはまれば
借金を減らしたり過払いが発生してお金が戻ってくる可能性があります。

たったの4カ月でこんなに借金が減った人もいます。こちらをご覧ください。
当事務所へ依頼された、Aさんは3社合計で2,418,070円の借金がありました
そして、依頼していただいた4ヶ月後、2,418,070円あった借金が2,112,914円減って、305,156円になりました。
Aさんは当事務所に依頼して司法書士が「任意整理」を行っただけなのです。任意整理はあなたの借金を減らす債務整理です。
依頼したAさんの借金はたったの約4ヶ月間で借金がこのように減ったのです。
ですが、ご本人様は、書類を書いたり業者と交渉を行ったりはしていません。ただ、司法書士に借金整理(任意整理)を依頼しただけなのです。
他にも数多くの事例があります。あなたに合った事例があるかもしれません。
事例集はこちらから....

過払いによって発生した、手元に戻ってくるお金を「過払い金」といいます。
この過払い金は、完済している方はもちろんのこと、借金が今現在も残っている方も戻ってくる可能性があります。
約、7年から10年ぐらい取引していると借金が0円になって過払い金が発生しているといわれています。
ところで、どうすれば「過払い金がいくら発生するのか」や「借金がどれだけ減るか」分かるのでしょうか。それは取引履歴と呼ばれるものを使用して計算します。(引き直し計算)
司法書士や弁護士は引き直し計算という計算を行い、判断します。
ご自身で引き直し計算を行うこともできます。
一度、ご自身で引き直し計算を行って、目安を出すのもいいでしょう。

これもよくあるケースです。
実際に過払いが発生するケースは数多くあります。
例えばBさんは下記のように3社から借り入れを行い、借金総額が2,298,754円ありました。依頼して頂いた4ヶ月後、2,059,662円あった借金が0円になり、しかも975,075円も払い過ぎていたお金が返ってきました。

2,059,662円あった借金も任意整理を行うことで、お金が戻ってくる可能性があるのです。
これはよくあるケースなのです。最近、過払いの事を知っている方たちが多くなりましたが
それでも少ないと思っております。
もし、あなたがどのケースに当てはまるのか、事例集をご覧ください。


■ 督促状・催促の電話や郵便を受任後、すぐに止めることができる。
あなたが司法書士や弁護士に任意整理を依頼すると、その依頼を受けた司法書士・弁護士が消費者金融・クレジット会社・信販会社等に「受任通知」と呼ばれるものを発送します。
発送した受任通知を各業者が受け取った時点で、任意整理が終わるまで支払いを行わなくてよくなります。
■ 借金が残ってしまった場合、分割で支払うことが可能。
任意整理を行えば借金を減らすことができます。ですが、全ての人の借金が0円になるわけではありません。
取引の期間や貸し借りの流れなどによって、借金が多く減る場合もありますし、少ない場合もあります。
そして借金が残ってしまった場合、これを分割で支払うことができるのです。
例えば100万円の借金が20万円まで減ったとします。これを36回払い(3年間)として分割で支払うことができます。
20万円 ÷ 36回 = 5555円
このように1か月あたり5555円を支払っていけば3年後に今の借金が0円になります。
■ さらに利息を0%で返済していくことができる。
残ってしまった借金を分割して支払いを行うのはわかりました。
さらに、この分割して支払っていくお金に利息は付きません。
分割・無利息で支払っていくことが可能になります。。
詳しくは過払い請求の手順をご覧ください。

任意整理を行うとしても、やはり心配があると思います。もし上記のような心配事でしたら、ご安心ください。これらの悩みにはもちろん解決方法があります
お客様によって他にも様々な悩みがあると思います。過払いQ&Aをご覧ください。あなたにとって有益な情報があるはずです。
自己破産を考えている方、過払い請求、任意整理を考えている方、まずは、ご相談下さい。相談は全て無料です。
あなたに一番良い解決方法を、数多くの債務整理(過払い請求・過払い金返還請求、任意整理)の経験と実績と最新の法令を駆使し、提案し解決します。

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